注意 (税理関係、会社規約関係)

サラリーマンの「確定申告」--"副業"している場合の注意点は?

出典: マイナビニュース


20万円以上稼いだら、確定申告しなくちゃいけないの?


最近、副業をしている会社員の方に相談を受けることが増えてきました。副業規制を緩和する企業が増えてきたこともあるのでしょうが、副業を始める理由はさまざま。「独立につなげるための最初の一歩にしたい」とか、「自由な自分でいたいから」なんてかっこよくキメている人も。ただ、確定申告に関して勘違いしている人が多いのに驚かされます。


もっとも多い勘違いは、「副業収入が1年間で20万円を超えたら確定申告しなければいけない」。「雑所得が20万円以下なら申告不要」という納税ルールを知っている人に多い勘違いです。収入と所得がごっちゃになっているんですね。


収入と所得の位置づけを整理すると、次のようになります。


収入= 売上(自営業者)、額面給与(会社員)


所得= 収入 - 必要経費


給与を例に説明します。サラリーマンにとっての収入は給与収入です。いわゆる「年収」と言われるもので、社会保険料や税金などが差し引かれる前の総支給額から交通費を差し引いた額になります(交通費は収入に含まれないため)。


所得は収入から必要経費を差し引いた額です。サラリーマンの必要経費は「給与所得控除」といって、収入に応じて自動的に算出されます。そう、サラリーマンも必要経費が認められているのです! 年収から給与所得控除を差し引いたものが、給与所得となります。たとえば、年収300万円の会社員の場合、給与所得控除は108万円、所得は192万円になります。


どんなものが必要経費になるのか?


副業も考え方は同じです。副業により稼いだお金(副収入)から必要経費を差し引いた残りが所得になります。だから、1年間に得た副収入が20万円を超えても、必要経費を差し引いた残りが20万円以下であれば、原則として確定申告は不要になります。ただし、副収入が所有する不動産を貸したときに発生する家賃収入である場合は「不動産所得」となるため、所得額にかかわらず確定申告が必要です。また、後ほど解説しますが、「事業所得」となるケースもあります(ここ、かなり重要です!)。


必要経費はその収入を得るために使った経費です。たとえば、アフィリエイトをやっているとしましょう。サイトを作るのにパソコンを買ったらパソコン購入費が経費になります。インターネットプロバイダ料金や通信費、レンタルサーバー代、資料・書籍代、セミナー参加費、交通費も必要経費です。打ち合わせでかかった飲食代や自宅の一室を仕事部屋にしている場合の家賃・光熱費も一部経費に計上することができます。


家賃を経費にできるのは、仕事で使っているスペースだけです。住まいの床面積に対して副業で使うスペースがどれくらいか(割合)を算出し、「実際に払っている家賃×仕事で使うスペース割合」を経費とするのです。割合は30%、40%などとざっくりで構いません。万一、税務署の指導が入った時に根拠として言えるようにしておきましょう。


いずれの場合も、領収書やレシートが必要ですので、こまめにとっておきましょうね。


ネットオークションやフリーマーケットの収入は原則課税されない


着なくなった洋服や読み終わった漫画や単行本、子供が大きくなって使わなくなったベビーカーなどをフリーマーケットやネットオークションに出品し、それによって利益を得たとしても確定申告は不要です。家庭の不用品を売って得た収入は非課税になるからです。


ただし、1商品30万円以上で売れた絵画や骨とう品などは課税対象です。古着でも仕入れ先から購入して、すぐに転売する場合は課税されるのでご注意を。


副業で赤字が出た場合、給与所得と損益通算できるのは「事業所得」


所得税法上の所得は、給与所得を筆頭に10種類あり、それぞれの計算式に則って所得を算出します。たとえば、会社から給料をもらったら「給与所得」。株式投資で配当金をもらったら「配当所得」。競馬に当たったら「一時所得」。家賃収入を得ているのなら「不動産所得」になります。その他の一般的な副業に関しては、「雑所得」か「事業所得」のいずれかになります。


副業で赤字が出た場合に、給与所得と損益通算(ある所得の赤字額を違う所得の黒字額で相殺する)できるのは「事業所得」です。雑所得は損益通算できません。だったら、僕は事業所得で…と言いたいところですが、こちらで勝手に決められるものではありません。事業所得の定義に合致する必要があるからです。


事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年最高裁判決)。つまり、サラリーマンの副業は基本的に「雑所得」となります。しかし、継続的にその事業を行っていて、利益を上げるために頑張っていて、その事業を行っていると客観的に認められている場合に「事業所得」となるわけです。


平成13年の判例でこんなものがありました。ダンス教室を経営している勤務医がそれを事業所得として申告し、給与所得と損益通算していた事例です。このダンス教室は開業時から一貫して赤字が続いている点が指摘され、雑所得となりました。稼ぐ気ナシとみなされると雑所得、ということでしょう。


副業OKの会社に勤めているからといって安易に事業所得の申告を続けていると、税務署から「雑所得でしょ?」と言われる可能性があるようです。迷ったらお住まいを管轄する税務署に相談するといいですね。


会社に内緒で副業をしている場合、確定申告により所得が増減すると住民税の金額が変わるため、会社に通知が届きます。この通知を届かないようにするためには、住民税の納税方法を「特別徴収(勤務先が本人に代わって納税する)」ではなく「普通徴収(本人が直接納税する)」にするとよいと言われています。が、会社からなぜ切り替えたのかとつっこまれる可能性はありますので、就業規則をきっちり確認しておきましょうね。


副業をする時に気をつけたい税金と会社への対応

出典: Money Lifehack


副業をする時に気をつけたい税金と会社への対応

最近では、アフィリエイトやインターネットのポイントサイトなどを通じて副収入を得たり、ネットオークションなどを通じて副業的に稼いでいる人も多いです。もちろん、それをやることに全然問題はないのですが、あくまでも「副業」として行う場合には「税金」と「働いている会社」に対して2つの重要なポイントがあります。


副業・副収入でも一定額以上稼ぐと税金がかかる


まず大切なことの一つが「税金」です。日本では所得(収入から経費を引いたもの)を得た場合には、「所得税(+住民税)」を納めるのが国民の義務となっています。

副収入・副業収益であっても同様で、副収入についても当然課税の対象となります。


サラリーマンの場合、年間を通じての雑収入が20万円以下の場合は特例の「申告不要」という精度がありますので、確定申告をしないのであれば申告する必要はありません(この場合は税金はかかりません)


ちなみに、「申告不要」というだけですので、医療費控除(年間に一定以上の医療費がかかった場合に所得控除できる制度。参考:医療費控除とは)など別の理由で確定申告を行う場合には、20万円以下であってもその分を申告する必要があります。


参考:インターネット広告収入と税金(http://www.money-navi.net/sidejob/tax.html)


会社に副業がバレてもいいのか?


もう一つは副業として働いていることが「会社」にばれてもいいのかという点が挙げられます。企業の中には「就業規則」という会社で働く上でのルールに「副業禁止規定」という規定を設けているところがあります。

もちろん、会社が副業OKと言っているような場合には問題ないかもしれませんが、禁止規定があるにもかかわらず、副業をしていることが会社にバレてしまった場合、何らかの処分の対象となる可能性もあります。


会社に副業ばバレる理由としては大きく以下の2点が有力です。


住民税の税額からばれる


これは、先ほどの例で年間の所得が20万円を超えて確定申告をした場合のケースです。普通会社では所得税・住民税を給料から天引きしています。このうち所得税は、現在の所得に対してかかっているのですが、住民税は性質上、昨年分を今年納付しているのです。


そして、その住民税の税額はその会社からのお給料だけでなく、全所得に対する住民税がかかってくるのです。


たとえば、あなたと、Aさんという別の社員がいるとします。両名とも昨年の給料の金額同じだったにもかかわらず、あなたの住民税の方がAさんのものより高い場合、会社側はあなたに給料以外の所得があることを容易に推測できるのです。


これを予防するための方法はもちろんあります。副業収入を確定申告する際、「住民税を普通徴収しますか?特別徴収しますか?」という二つの選択肢があり、何も選択しない場合には「特別徴収」となって、働いている会社に請求がいくのです。

そのため、確定申告の際に「普通徴収」を選択しておけば、確定申告した分の税金通知は直接あなたの自宅に届きます。


ポロリと他人に話してばれる


実は副業がばれる理由としてメジャーなものに、ポロリと副業をしていることをしゃべってしまうというケースです。

お酒の席などで「俺○○やって稼いでるんだよねー」みたいな話を、ついしてしまって、それが噂になっちゃうみたいな感じです。

住民税からばれるケースはあくまでも、会社の経理や総務などが知るだけで、場合によっては秘密裏に処理してくれるケース(多めに見てもらえるケース)もあるかもしれませんが、副業禁止が謳われている会社で、噂になってしまったような場合には、会社としても一罰百戒の意をこめて重い処分を行うかもしれません。


軽々しく人に話すのはやめておくのが無難です。


サラリーマンの副業にかかる税金

出典: All About


給与が伸び悩んだり、家計が厳しかったりすると、「何かしらの副業を」と考える人もいるでしょう。サラリーマンが副収入を得た場合、税金はどのようにかかるのか。黙っていれば会社に副業はバレないのか。確定申告は必要なのか。気になる点について解説します。


★副収入を得たら、税金は払うべき?

昼休み中にスマホで小遣い稼ぎをする人も増えている!?

昼休み中にスマホで小遣い稼ぎをする人も増えている!?

国税庁「民間給与実態統計調査」によると、平成24年の給与所得者の平均年収は409万円。ここ10年間おおむね逓減傾向にあり、平成12年の給与所得者の平均年収461万円から比較しても、50万円超引き下がっています。給与がなかなか増えないのを実感している人も多いでしょう。


このような状況が続くと、「何かしら副業を始めようか」「少しでも副収入を得たい」と考える人もいるのではないでしょうか。そこで、サラリーマン(会社員)が副業をする場合の税金の仕組みや、確定申告が必要かどうかについて解説します。


★そもそも“副業”とは

税法上では副業という定義自体がない

税法上では副業という定義自体がない

「副業すると税金ってどれくらいかかりますか?」「副業に関する税金ってどう考えればいいのですか?」という質問をよくいただきます。ただ、明確な答えは残念ながらありません。というのも、税法上、“副業”という用語や定義がどこにもなく、算式や税率も決まっていないからです。


副業というと、一般的には「会社からもらっている給与のほかにプラスアルファで稼ぐ副収入」というイメージかと思います。人によっては「正社員で働くかたわらのアルバイト収入」も副業でしょうし、「休憩時間等を利用した株などのネット取引」も副業でしょう。コラムやエッセイを書くことや、モデル等の出演料も副業になると考えられます。


しかしすでに述べたように、税法上“副業”という区分はありません。副業の種類や得た副収入の性質によって「○○所得」という区分にわけられます。この所得区分の違いで、税金の算式や税率も変わってきます。


いくつかの副業の例を挙げて、具体的に説明しましょう。


●本業とは別にアルバイトをしている:給与所得

正社員でもアルバイトでも、税法上は同じく「給与所得」という区分となります。したがって、この場合は本業も副業も給与所得として処理されます。


税額計算の手順としては、正社員分の年収とアルバイト分の年収を合計する→その年収に応じた給与所得を算定する、という流れです(次ページのケーススタディ参照)。


●サラリーマンが株取引をした:譲渡所得あるいは配当所得

サラリーマンが休憩時間等を利用して株取引を行い、譲渡によって損益が発生したら、「譲渡所得」として扱われます。また、売買取引はしていないが配当金を得ている場合には、「配当所得」という区分となります。


したがって、株の売買をしたなら譲渡所得の、配当金を得たなら配当所得の基本算式・特例について調べ、確定申告すべきかどうか判断します。


●コラムやエッセイを書いた、モデル等をした:雑所得

会社員が休日等にコラムやエッセイを書いたり、モデルをしたりした場合、その収入が小遣い稼ぎ程度であれば、「雑所得」という区分になります。


税額を計算する際は、打ち合わせや調べ物にかかった費用、現場での衣装代の自己負担分などを執筆報酬や出演料から差し引いた上で、所得をもとめます。


●ネット副業をしている:雑所得

サラリーマンが休日や勤務時間外にオークションに出品して収入を得た、あるいはアフィリエイト収入を得たという場合も、その収入が小遣い稼ぎ程度であれば、「雑所得」として扱われます。


ただし、「いらなくなった衣服をオークションで売った」というケースであれば、税法上は「生活用動産の譲渡」として非課税扱いです。


●FX取引をしている:雑所得

株と同じ金融商品といっても、FX(外国為替証拠金取引)をしている場合は、「先物取引に係る雑所得等」という所得区分となります。同じく雑所得でも、上に挙げた「コラムやエッセイを書くなどして得た雑所得」とは異なり、申告分離課税となります。


●サラリーマン大家で家賃収入がある:不動産所得

サラリーマンの場合、いわゆるアパ・マン経営といわれるように、「相続でもらったアパートを所有している」「転勤等で空家になったマイホームを賃貸に出す」など様々なケースがあるでしょう。しかし、規模の大小にかかわらず、いずれも不動産所得という区分です。



会社員の副業は「どの所得区分に属するか」の判断がまず重要です。所得区分を特定した上で、その所得の算定方法、確定申告すべきかの判断基準、確定申告の手順を調べる、という流れだからです。


冒頭で「副業すると税金ってどれくらいかかりますか?」「副業に関する税金ってどう考えればいいのですか?」といった質問に対する明確な答えがない、といったのもそのためです。


会社に副業がばれない確定申告のコツ

★会社に副業がばれない確定申告のコツ

サラリーマンが副業して収入を得た場合には確定申告の必要があります。ただ、その際、収入を得るために必要だった費用を「経費」として収入から控除することができます。たとえば100万円の収入があっても経費が100万円かかっていれば所得はゼロとなるわけです。

ここでは、サラリーマンの副業で認められる経費について特にインターネットによる副業収入をベースとして解説していきます。


★会社に副業をしていることを知られたくない!という方へ

「副業していることを会社に知られたくない」これを税金を支払うこと以上に気にされている方が多いようです。


だいぶ緩和されてきたとはいえ「副業禁止」を就業規則で定めている会社は多く、確定申告をすることでそれが会社に伝わるのではないか?という不安を持つ方も多いかと思います。


サラリーマンが確定申告をしたら、その情報が会社側に漏れてしまう。それは、正解であり間違いです。


「バレちゃうのか・・・。」と不安にならないで下さい。確定申告で会社側にサラリーマンが副業をしている事がバレてしまうのは、ある理由からです。税務署から会社に「あなたが副業をしている!」と連絡がいくわけではないのです。


会社側が、サラリーマンが副業をしていることが知る方法は、「住民税の支払い」というものです。


税務署では、課税業務を円滑化するために、「特別徴収制度」というものを設けています。特別徴収制度とは、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払いをサラリーマンとしての給料から一緒に源泉徴収する制度となっています。


会社側は、「あれ、コイツなんでこんなに住民税の源泉徴収額が多いんだ?もしかして・・・。」という様にして副業を発見します。 じゃあ、サラリーマンの給料から源泉徴収されなければ問題ないじゃん!ってことですよね。


サラリーマンが確定申告するとき、住民税の欄のところに、住民税の特別徴収か普通徴収にチェックを入れてください。という項目があります。


ここで、普通徴収を選択すれば、会社側に住民税支払いの通知は行かずに、あなた自身に請求がいくようになります。よって、この住民税により、会社側にサラリーマンが副業をしていることが発覚する。という事はなくなります。


★住民税以外に副業がばれる理由は人的要因

ちなみに、会社に副業がバレる原因として大きなものに「住民税」がありますが、それと同じくらい大きいのが、同僚などにうっかりしゃべってしまったというケースだそうです。「人の口には戸は立てられぬ」と言います。気をつけましょう。


あとは、金額が大きくなって、妙にあなたの羽振りがよくなったので周りが怪しむというようなケースもあるそうです。やっかみとかは特に厄介ですので注意しましょう。


サラリーマンが副業をする時の確定申告の注意点(住民税編)

出典: PFlabo


副業がばれるのは住民税の申告を誤ったか、自分でばらした場合のみです


FP(ファイナンシャルプランナー)になって多く受ける質問の一つに「副業をしたいのですが、会社にばれないようにするにはどうしたらよいか?」というものがあります。


結論から言うと、自分でばらすか住民税の申告を間違えるぐらいしかばれる可能性はありません。


自分でばらした時は自己責任なので、もうどうしようもありません…


でも、住民税の申告を誤ってばれるのは防ぐことができます。インターネットで調べるといろいろやり方が書いてありますので、基本の方針に従えば大丈夫です。


ただ、ほとんどのインターネットの記事は情報量が少ないです。間違ってはいないのですが、そのまま鵜呑みにすると半分ぐらいの確率で会社にばれてしまいます。


大切なのは、副業が黒字なのか赤字なのかの場合分けです。以下ではその場合分けを書いてみたいと思います。


★副業(事業所得)が黒字の場合

こちらの場合は、インターネットの情報の通りです。


副業が黒字で、それが事業ならば3月15日までに確定申告をしなければなりません。


この確定申告の手続きは所得税の手続きなのですが、提出した資料は国税庁を通して、市区町村に送られるので、同時に住民税の申告も兼ねています。


そこで、確定申告をするときに、住民税に関する事項(申告書第二表)も記入することになるので、「自分で納付」の方に必ずチェックをいれて下さい。


サラリーマンの住民税は給料から天引きになるのですが、確定申告で「自分で納付」を選択すると、副業の部分だけを自分で納付できるように振込用紙が送られてくるようになります。


参考ページの「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」に関する事項をお読み頂けるとさらに理解が深まると思います。


★副業(事業所得)が赤字の場合

今日の本題はこちらです。


副業が赤字の場合は手続きが全く異なります!!確定申告をすると副業が明るみにでます。


副業が黒字の場合と同様に確定申告で「自分で納付」を選択しても副業が赤字の場合は会社に副業しているという情報がばれてしまいます。


これは、制度上の問題で、「サラリーマンが支払っている税金の仕組み」の内容が深く関わってきます。


住民税の決定方法は1月1日~12月31日分の所得に対する税金を翌年の6月から支払うというものです。


ここで、副業が赤字の場合を考えてみましょう。


まず、確定申告で住民税を「自分で納付」にしていたとします。赤字の場合、納付ではなくて、住民税の「還付」を受けることになります。


ところが、住民税は後払いのため「還付」を行おうとしても、そもそも納税者は1円も払いこんでいないので市区町村は「還付」をすることができません。


その結果どうするかというと確定申告で住民税を「自分で納付」にチェックしていても適用されず、給与所得から本来払うべきだった住民税と相殺して徴収をしてきます。


会社は従業員の給料額を当然把握してるので、そこから6月以降に払わないといけない住民税の金額を把握しているわけです。それなのに、市区町村から会社に送られてきた従業員の納税通知書の納税額が低いということになれば、この人なんかしているなと疑われるわけです。


副業を始めて確定申告の時期になると、ただでさえ年度末で忙しいところなので売上に結びつかない確定申告なんてものはないがしろになりがちです。


面倒でたまらないので、どうしても調べる気力もなくなってしまい、とりあえずGoogle検索で一番トップの記事を読んでみて、確定申告をしてしまう人が多いと思います。


でも、それは大きな間違えの第一歩かもしれません。


では、副業が赤字の場合はどうすればよいか


結論は確定申告をしないことです。


確定申告は納税者の義務のように謳われているため事業所得が黒字の時だけでなく、赤字の時も行わなければならないと勘違いされています。


しかし、赤字の時の確定申告は義務ではありません。当然ですが、確定申告をしなければ、所得税の「還付」を受けることも、6月以降の住民税の納税額を減らすこともできなくなります。


一見するとそれでは駄目じゃん!!と思うかもしれませんが、実は5年以内にきちんと申告することで「還付」を受けることができます。


これが大きなポイントで住民税も「還付の対象」になります。


つまり、対象事業年度の翌年3月15日に確定申告をしないので、6月から赤字の事業所得にかかる住民税はなにも調整されないことになりますが、そのままにしておいて、その翌年以降に還付請求すれば、なんと給与所得から徴収されていた前年分の住民税が原資となり、事業所得の住民税部分が「還付」されます。


勿論、住民税の還付だけでなく、所得税の還付も受けられるため結果的に期限通りに確定申告していたのと同じ金額だけ還付されることになるのです。


★今日の総括

今日はサラリーマンが副業をする時の確定申告の注意点(住民税編)について記載しました。


ただし、これは一般論なので、本当に上記の方法を実行するときは確認のため必ず市区町村に確認してみて下さいね。


納税主体なので、怖いと思うかもしれませんが、意外にもかなり親切に教えてくれたりします。


下手な税理士に頼むとこんな案件でもお金を請求してきたりしますが、この手の情報は税理士より自分で市区町村に確認した方がよっぽど早いし、お得だよという情報でした。



サラリーマン起業の注意事項

出典: ブルドッグウォータ法務・会計事務所


近年、会社員(サラリーマン)のまま起業する人が増えてきました。

当社のお客さまでも会社に勤めながらの起業を行う方がかなりいらっしゃいます。

会社設立後すぐに退職して、新しい会社の事業に専念する場合は問題ないのですが、しばらく兼業をする場合は注意点がありますので以下を参考に気をつけてください。

会社員のままの起業は制度的には問題ありませんが、会社の規定違反に注意してください

よく質問を受ける中に、「会社員を続けながらの起業はなにか問題があるか」というものがあります。

回答としては、「法的、制度的には問題ないが、会社の規程に副業を禁止している場合には会社との間で問題となる場合があります」となります。

制度的に複数の会社の社員になったり、役員になったりすることに制約はありません。

しかし、多くの会社で、「許可なく他の会社と雇用契約を結ぶことを禁ずる」旨の規程があります。

これは、複数の会社に勤めると、自分の会社の業務に支障がでるとか、競業他社や利益相反するような会社に勤めることを防ぐための規程です。

したがって、このような規程のある会社では、会社設立前に会社と話し合っておく必要があります。

しかし、独立を考えながらの起業で、会社設立を会社に話しにくいという方が多いのも事実です。

そのような方は、以下のようにして会社に起業がわかってしまう可能性があることを理解しておきましょう。

住民税の特別徴収制度が皆さんの所得を筒抜けにする

住民税の特別徴収制度というものがあります。

これは、給与を支払う会社が社員の給料から住民税を天引きし、代わりに市や県に納付するという制度です。


皆さんの給与明細をよく見ると、給与総額から住民税が控除されているのがわかると思います。

この住民税の特別徴収は、皆さんが住んでいる市町村から会社に「特別徴収税額の通知書」が通知され、これに基づいて行われます。

この通知書は、5月か6月くらいに会社から渡されているはずなので、お手元の通知書を見てみると良いでしょう。

ここには、皆さんの所得が全て記載されています。

つまり、どれだけの所得を稼いだのかが会社にガラス張りになっているのです。


では、皆さんが会社を設立し、その会社から給料をもらっている場合はどうなるでしょうか。

皆さんの会社も制度上の決まりで、市町村にいくら給料を支払ったかを報告する必要があります。

市町村は各会社の報告に基づいて、それを合算して特別徴収税額の通知書を作成し通知します。

この通知はひとつの会社に対して行われ、支払った会社毎には行われません。

したがって、会社に自分の会社の給与が合算された通知書が通知されることになり、別の会社から給料をもらっていることが分かってしまうことになります。


どうすればよいか

ひとつは、会社から給料をもらわないことです。個人の所得は一定額以上になると、所得税より法人税の方が税額が少なくなります。また、給与支給に伴う保険、法定調書の作成、確定申告などの手間が減るため、サラリーマンの間は給料をもらわず、会社に貯めておくのもひとつの方法です。


もうひとつは、2箇所から給料をもらう場合は、確定申告をしなければなりませんが、その際に、確定申告書第二表にある「住民税の徴収方法の選択」で「自分で納付」(普通徴収)を選択する方法です。

こうすることで、市町村役場から直接、自分の会社から支払った給与に対する普通徴収の納付書が届きますので、これを使って納付します。


増え続ける「副業サラリーマン」が確定申告で「トク」する方法――「ぶっちゃけ税理士」のお金の「ソン・トク」ぶっちゃけます。

出典: ダイアモンド社 書籍オンライン


消費税が、2014(平成26)年4月から8%、2015(平成27)年10月から10%と段階的にアップすることになった。

ただでさえ家計負担が重い昨今、我々はこの逆風にどう対処したらいいのか。

このたび、『【新版】フリーランス、個人事業、副業サラリーマンのための「個人か?会社か?」から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけます。』を発刊。起業専門税理士として、かつて政府系起業支援団体での相談実績北海道・東北1位となり、のべ2000人超の経営者と対峙してきた通称「ぶっちゃけ税理士」の岩松正記氏を直撃。

サラリーマンからフリーランスやこれから会社を起こそうとしている人まで、消費税アップという逆風をベネフィットに変えるポイントを4回にわたり連載する。

最終回は、2014年4月消費税アップで注意しておくべき最後のポイント「サラリーマンの副業」だ。


副業の定義とは?


  サラリーマンの副業が注目されるようになってから、ずいぶん経ちました。


  大企業が副業を認め出したのがきっかけで、インターネットを使った商品販売やオークション取引、コンサルティングや講演講師、書籍の出版などを、プチ起業や週末起業といった形態で行う例も見受けられます。


  副業というのは、一般には「本業のかたわらにする仕事」のことですが、何が副業で、何が副業じゃないのか、ちょっとわかりにくい気がします。


  週末だけコンビニエンスストアでアルバイトをしている、というのは副業っぽい感じがしますが、株式の売買をしているのは、副業というより「投資」とか、「資産運用」という感じがしますね。競馬場に行ったからといって、副業という感じではありません


  じつは税法上、副業の定義は決められてなくて、「副業所得」のような区分はありません。


  少し専門用語を使いますが、所得(収入から経費を引いたものと考えてください)は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など、10種類に区分されています。


  たとえば、株の配当をもらったら「配当所得」ですし、株を売買して儲けがあれば「譲渡所得」。マンション経営をしている人の家賃などの収入は「不動産所得」。競馬や競艇などで勝ったら、その払戻金は「一時所得」になります。


  こんなふうに、「何をして収入を得たか」によって所得の種類が変わるというのが、わが国の税法の特徴になっています。


  じつは、この所得の区分と税金、とくに節税をどう上手に絡めるのかが、副業サラリーマンにとっては非常に大事なことになります。


  株式や為替先物(FXなど)で得た所得と、インターネットの商品販売を行って得た所得では、同じ所得でも税金の金額が変わってくるのですから、「副業」とひと言でまとめてしまうのは、じつにもったいないことなのですね、本当は。


「事業所得」になると、なぜトクするのか?


  株などについてはさて置き、まずは一般的な副業について説明しましょう。


  たとえば、モノを売ったりサービスを提供したりする場合を想定します。


  これを頻繁に繰り返して副業とした場合、これを「事業所得」として扱ったほうが、サラリーマンにとっては大変有利になります。


  事業所得というのは、フリーランスなど自営業の方など同じ扱いということです。


  サラリーマンにとっては、給料をもらいつつ、別に商売をやっているという感じになります。


  なぜ、事業所得のほうがいいのかというと、儲かった場合もソンした場合も、トクをするからなのですね。


  まず、儲かった場合の話をします。


  儲かった場合は、事業所得にしているだけではちょっと足りなくて、青色申告にしていたほうがよりいっそう有利な扱いを受けます。


  青色申告については第3回で述べましたが、カンタンに言えば「キチンと帳簿をつければ、さまざまな特典を与えます」という国からのお墨付きです。


  青色申告には、青色申告特別控除65万円を使えたり、減価償却費を多く計上できたりとさまざまな特典があります。


  特に、事業所得として青色申告の手続きをしていれば、赤字になった場合にその赤字を3年間繰延できます。


  これを「純損失の繰越控除」というのですが、これを利用すると、今年の赤字を翌年の黒字と相殺できるだけでなく、赤字が大きかったら翌々年つまり2年後、もしそれでも引き切れない場合にはさらにその翌年の3年後まで、赤字を相殺できるのです。


  そんな大それた取引金額じゃないから、わざわざ届出なんて……などと言うことなかれ。


  青色申告の特典は、事業規模にはまったく関係なく受けることができるのですから、やらないのは非常にもったいないことなのですね。


払った税金が戻ってくる!「損益通算」の仕組み


  さて、次にソンをした場合です。


  最初からソンするために副業をやる人はいないでしょうが、残念ながらうまくいかなくてソンをしてしまう場合もあることでしょう。


  その場合、事業所得であれば、ソンした分の税金が戻ってくることがあります。


  これは所得税の特徴である、違う種類の所得を合算するという「損益通算」を利用する方法です。

  この損益通算について説明します。


  損益通算とは、副業をした場合には、言うまでもなく確定申告が必要になりますが、カンタンに言うと、給料金額と副業の利益を合算して再度税金の計算をすることになります。


  つまりこのときに、副業が赤字だったら所得の合計が少なくなるわけですね。


  ざっくり言うと、給料が100、副業で得た所得が50だとしたら、確定申告では150の利益に対して税金を計算します。

  それが、給料は100でも、副業が30の赤字となると、ちょっと違ってきます。

  この2つを合計すると100-30=70となり、税金はこの70に対してかかってきますから、当然少なくなります。


  サラリーマンの場合は、年末調整で税金計算が確定しているので、この場合、100に対しての税金をすでに納めていることになります(給料の税金は、会社が計算も納付も行うので、本人の手をわずらわせることはありません)。


  これが副業の赤字を合算することで、本人の所得が70になるわけですから、確定申告することで、差引30にかかる分の税金は戻ってくることになります。


  これは事業所得の扱いを受けていなければダメなので、キチンと開業届を出すといいでしょう。

  しかも、せっかくですから、同時に青色申告の届出をして、キチンと帳簿をつけるようにするといいですね。


不動産所得で注意すべき「5棟10室基準」とは?


  なお、アパート経営や駐車場経営からの収入は「不動産所得」になりますが、この所得も損益通算ができます。

  これら不動産から収入を得る場合にも、青色申告にすることはできるのですが、1つだけ問題があって、不動産収入の場合には、そこそこの規模でないと、青色申告のメリットである「65万円控除」が使えないのですね。


「5棟10室基準」というのがあって、アパートでは5棟(!)、マンションでは10室といった規模以上でないとダメなのです。


  不動産経営は不労所得の代名詞ですから、少し厳しい基準になっていると理解してください。


  さて、もう一度副業の扱いについてですが、なぜそこまでちゃんとやったほうがいいのかというと、じつは最近、副業に対する税務署の判断が厳しくなってきているからなのです。


  つまり、こちらとしては副業を事業所得で申告しても、税務署が認めないケースが出てきたのです。


  キチンとした副業ならともかく、副業と言えないような「なんちゃって副業」は、事業所得とはしないというわけです。


  事業所得としないというのはどういうことかというと、これは「雑所得」という扱いになります。

雑所得ということは、要するに、事業とはみなされない、ということです。


  副業を考える場合、雑所得とされると、非常に不利になります。

  それは、前述した損益通算ができなくなる、つまり「税金の取り戻し」ができなくなるわけです。税務署が認めたがらない理由もわかりますよね。


  ですから、そこそこキチンとした副業をする場合で気をつけなければならないのは、「雑所得」とみなされないようにすることなのです。


  なお、同じ副業でも損益通算ができないものがあります。


  その代表が、株式やFX(為替先物)などの譲渡所得で、これらは「分離課税」といって、他の所得とは別に集計することになっていますが、ここでは省略します。


  今後税制は、個人に対する負荷を高める方向に進むのは間違いありません。

  その一方で、法人に対する税制は経済振興のためもあって、税率の引き下げが世界のトレンドです。


  そこで、個人において法人のメリットを享受するために、プライベート・カンパニーを設立するという動きがあります。


  ここでは紙面の都合上割愛しますが、今後、個人と法人の税制を上手に利用することが個人の資産を守るだけでなく、個人の生き方も変えていくのに必要となってくるかもしれません。


  そのためにも、これからのビジネスパーソンの方はすべて、いま以上に税金に対する関心を持つべきではないか、と思います。